故郷を語るblog
平成の合併によって故郷の情報が薄れて行きますね。
ポチッと懐かしい故郷の情報や何もない日々の事を適当に綴ります。
...............................
***コメントは内容を確認後 必要分のみ公開します。****あしからず。
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昨夜頑張って「北の零年」を観ていたが期待した程パットしなかったので途中で見るのを止めた
それよりやっぱ「功名が辻」が面白い
「功名が辻」は毎日録画しておいて、夕食時、嫁と見ている
上川隆也の山内一豊と仲間由紀恵の千代・・・・
時代の流れとか・・・今日は 石田三成が徳川家康に敗れるところであった
一豊もどちらに付くか様子を見ていたが家康側についた・・・
歴史を紐解きながら色々と話しを嫁とするのであるが
自分の無知が暴露してしまうわ・・・

嫁は良く知ってるのには時々関心させられるこのごろである。
「一度京都へツアーじゃなくって安宿に泊まりながらゆっくり行ってみたいね」と嫁
すぐに感化される二人であるが・・・・・・それも悪くないなぁ~~
来年の夢としても鬼も笑わないだろう

その総集編も後二日(12/27)で終える

それよりやっぱ「功名が辻」が面白い

「功名が辻」は毎日録画しておいて、夕食時、嫁と見ている
上川隆也の山内一豊と仲間由紀恵の千代・・・・
時代の流れとか・・・今日は 石田三成が徳川家康に敗れるところであった
一豊もどちらに付くか様子を見ていたが家康側についた・・・
歴史を紐解きながら色々と話しを嫁とするのであるが
自分の無知が暴露してしまうわ・・・


嫁は良く知ってるのには時々関心させられるこのごろである。

「一度京都へツアーじゃなくって安宿に泊まりながらゆっくり行ってみたいね」と嫁

すぐに感化される二人であるが・・・・・・それも悪くないなぁ~~

来年の夢としても鬼も笑わないだろう

その総集編も後二日(12/27)で終える
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新築住宅は平成18年6月1日から施工開始
既存住宅は各市町村条例により、平成20年6月1日から
平成23年6月1日の間で設置の完了機関が定められている。
以外とこの設置義務化スタートが知られていない


住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(総務省令第138号・平成16年11月26日)
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布について(消防安第220号・平成16年11月26日)
火災予防条例(例)の一部改正について(通知) (消防安第227号・平成16年12月15日)
快晴火災予防条例(例)の運用に着いて (消防安第228号・平成16年12月15日)
住宅用防災機器及び住宅用防災放置設備に係る記述上の企画を定める省令 (総務省代1号 平成17年1月25日)
住宅用防災警報器及び住宅用防災放置設備に係る技術上の企画を定める省令のむ公布について (消防安第16号 平成17年1月25日)
台所等における住警器等の設置・維持の指導要領および低音式住宅火災警報器に係る技術ガイドラインについて(消防安第17号 平成17年1月25日)
とかでもろもろ細かく規定されているが
要は火災報知器を設置せよ設置しないと罰金をという事


一部だけど
既設住宅にはリチウム電池式(10年持ちます)とか無線式(15m位)の機器を購入して自分で取り付けると良いですよ

簡単ですから
既存住宅は各市町村条例により、平成20年6月1日から
平成23年6月1日の間で設置の完了機関が定められている。
以外とこの設置義務化スタートが知られていない



住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(総務省令第138号・平成16年11月26日)
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布について(消防安第220号・平成16年11月26日)
火災予防条例(例)の一部改正について(通知) (消防安第227号・平成16年12月15日)
快晴火災予防条例(例)の運用に着いて (消防安第228号・平成16年12月15日)
住宅用防災機器及び住宅用防災放置設備に係る記述上の企画を定める省令 (総務省代1号 平成17年1月25日)
住宅用防災警報器及び住宅用防災放置設備に係る技術上の企画を定める省令のむ公布について (消防安第16号 平成17年1月25日)
台所等における住警器等の設置・維持の指導要領および低音式住宅火災警報器に係る技術ガイドラインについて(消防安第17号 平成17年1月25日)
とかでもろもろ細かく規定されているが
要は火災報知器を設置せよ設置しないと罰金をという事



一部だけど
既設住宅にはリチウム電池式(10年持ちます)とか無線式(15m位)の機器を購入して自分で取り付けると良いですよ


簡単ですから
